安心を得て、人生に取り組みたいあなたへ。

クーリング・オフ適用期間

消費者が事業者との契約を結ぶ場合に、不当に不利益を受けることがないように、消費者を守ることを目的とする法律があります。特定商取引に関する法律もそれらの1つです。

そして同法の第9条第1項、第24条第2項等にはクーリング・オフが規定されています。

具体的には、訪問販売、電話勧誘販売等で、消費者が申込みをしたり、契約をしたとしても、申込みまたは契約締結の書面を交付された時から8日間以内(書面交付日を含めます)であれば、申込みの撤回、契約の解除ができるという制度です。

この8日間という適用期間ですが、事業者が前述の書面を交付しない限り開始されません。

仮に申込みから8日以上経っていたとしても、業者から何ら申込みについての書面の交付を受けていないならば、クーリング・オフ制度が利用できる可能性があります。

また、消費者がクーリング・オフによる撤回、解除を行うときも書面によることが必要です(第9条第1項、第24条第2項等)。

コメントをお書きください

コメント: 1
  • #1

    増田洋子 (火曜日, 27 12月 2011 08:44)

    契約書の書面から8日間とありますが、商品がそれ以降に届く場合クーリングオフは可能でしょうか?