2012年7月9日(月)から、外国人の方々の新しい在留管理制度が導入されることが
決まりました。
新在留制度の導入自体は、2009年7月15日法律第79号により既に決まっていましたが、2011年12月26日に、その実際の導入日を2012年7月9日とすることを国が公表しました。
現在の、入管法と外国人登録法に基づく法務省と市区町村よる管理体制が、新制度では、法務省が在留管理に必要な情報を継続的に把握していく制度へと変わります。
具体的には、外国人登録制度は廃止されます。外国人証明書に代わり、中長期在留者には在留カードが交付されます。
また、新制度導入により、在留期間の上限が最長5年に延長され、再入国許可制度も内容が変更されます。
くわしくは、当ホームページがリンクする入国管理局のホームページにおいてトピックス欄の2012年7月新たな在留管理制度がスタート!の記事をクリックなさってください。
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