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外国人住民の住民基本台帳制度

2012年7月9日から始まる新たな在留管理制度の一内容として、外国人住民に住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されることになります。

 

現在の外国人登録法は、改正住基法施行と同時に廃止されますが、現在、市区町村ではその外登法に基づく①外国人登録原票に登録されている者で②2012年7月9日に外国人住民に該当すると見込まれる者、を対象に住民票の準備を進めています。

たとえば、横浜市中区では、2012年5月7日時点で①②を満たす外国人住民の仮住民票を作成し、5月8日から7月6日の期間に当該外国人住民に通知して、修正事項等の有無を確認を求め、修正事項等がない場合には、仮住民票が7月9日から住民票に移行します。

 

改正住基法施行後は、今までとは異なり、外国人も住民票の写しの交付を受けることができ、施行後1年以内に住基カードの作成もできることになる予定です。

 

新たな外国人住民の住民基本台帳制度によって、外国人住民がより住みやすい国に変わることが望まれます。