2013年3月14日に東京地裁が、成年被後見人の選挙権を認めない公職選挙法第11条第1項第1号は違憲であるとの判決を言い渡したことを、3月15日の日経新聞朝刊は報じた。
従来、成年後見の利用のしかたのご説明をする際には、成年被後見人になると選挙権がなくなります、とお伝えしてきているが、そのような効果に一抹の不条理さを感じていた。
成年被後見人の対象となる方は、「判断能力が全くない方」であるから、選挙権の喪失については理解が及ばない方や抵抗感がない方もおられるとは思う。
しかし、被後見人の対象となる方ご本人やその家族の方の中には、選挙する権利は失いたくない、失わせたくないとの思いを抱かれる方もいらっしゃることと推測できる。
同紙の記事によると、『判決は、成年後見制度の利用基準は「自己の財産を管理・処分する能力の有無」とし、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。』とある。
今回の東京地裁の成年被後見人に選挙権を行使する能力を認めうるとの判断は、成年後見制度の基本理念である、「自己決定の尊重」、「残存能力の活用」、「ノーマライゼーション」と合致するものと考える。
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