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成年後見制度とは

成年後見制度は、今から13年前の20004月にスタートしました。

人が、判断能力が不十分になった場合でも、その人らしく生きていくことができるように、日常生活を支援するために導入された制度です。

 

成年後見制度は、対象者の判断能力の程度によって、2種類の制度が設けられています。

1つは、既に判断能力が低下した人を支援するための、法定後見制度です。

もう1つは、判断能力は低下していないが、将来判断能力が低下した場合に備えて、後見契約の内容を事前に定める、任意後見制度です。

 

法定後見制度を始めたい場合は、家庭裁判所に対象者に関する書類を提出し、裁判所が法定後見の開始を認める審判をくだすことが必要です。

他方、任意後見制度を始めたい場合は、対象者と、親族や第三者が任意後見契約を公正証書により作成することが必要です。そして、対象者の判断能力が低下したときに、任意後見契約を締結した相手方(任意後見受任者)が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が任意後見監督人を選任後、先の任意後見契約が開始されます。

 

これらの制度は、どれ位利用されているのでしょうか?

最高裁判所事務総局家庭局の発表によりますと、20111月~12月の1年間に、法定成年後見の申立ては、30,757件、任意後見監督人選任申立ては、645件ありました。

そして、申立てに対しては約9割が認容され、制度の利用が認められました。

 

これらの制度を利用するには、どの程度費用がかかるのでしょうか?

法定後見制度は、制度内でさらに、判断能力の低下の程度によって、後見、保佐、補助の類型に分かれます。3類型の中で最も利用の多い後見類型についての費用は、家庭裁判所への申立てに、神奈川県では、6,200円と鑑定費用約50,000100,000円が必要とされています(各家庭裁判所により異なります)。

任意後見制度については、公正証書作成のために、50,000円前後の費用がかかります。

その後の、任意後見監督人選任申立てに、4,200円程度かかります(各家庭裁判所により異なります)。

 

成年後見制度を必要とする人は、超高齢社会である日本においては、今後増えていくと考えられています。

その必要性を現在感じていなくても、だれもがその概要を知っておくべき制度ではないでしょうか。

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