日本に在留する外国人の中で、中長期在留者(原則として、3か月以上の在留期間の決定を受け、短期滞在、外交、公用の在留資格ではない者、特別永住者ではない者等)は、自分が所属する学校や会社の名称変更、所在地変更、消滅、離脱、移籍が生じたときは、14日以内に「契約機関に関する届出」を入国管理局に提出しなければなりません(入管法第19条の16第1号及び第2号)。
もしもこの届出を行わなかった場合には、どのような影響があるのでしょうか?
入国管理局の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」によれば、入国管理局は、在留資格変更、更新許可の判断に際して、申請者の届出等の義務の履行を考慮事項の1つに挙げています。
すなわち、届出を行わなかったという事実は、資格変更や更新の許可審査の際にマイナスの評価を受けてしまうことになります。
また、入管法は、第19条の16の義務に違反した者に対する罰金刑を規定しています(第71条の3第3号)。罰金を払わなければならないことになる可能性があります。
さらに、届出を行わなかった場合にはあたりませんが、虚偽の届出を行ったときは、入管法は、懲役又は罰金の刑を規定しています(第71条の2第1号)。
「契約機関に関する届出」は、2012年7月9日の新たな在留管理制度の施行以降、行うべきこととなった義務です。中長期在留者の方には、自分が所属する学校や会社の名称変更、所在地変更、消滅、離脱、移籍が生じたときは、14日以内に届出が必要なことを、是非覚えておいて頂きたいです。
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