安心を得て、人生に取り組みたいあなたへ。

外国人が日本で住むために必要な手続について

外国人が日本に住み生活するためには、原則として、入管法の定める在留資格を取得する必要があります

在留資格は、単一で存在するものではありません。27種類の在留資格が定められ、それらは、日本で行う活動毎に設定された23種類(入管法別表第一に掲載)と、日本での身分により設定された4種類(入管法別表第二に掲載)に分けられます。たとえば、活動毎の23種類の中には、「技術」「人文知識・国際業務」「興行」等があります。身分による4種類の中には、「日本人の配偶者等」「定住者」等があります。

 

在留資格を取得するためには、法務省の内部部局の1つである入国管理局に申請し、許可を受けなければなりません。

 

たとえ在留資格が許可されたとしても、その許可には期限があります(「外交」「永住者」を除く)。期限後も日本での生活を予定している場合は、期限到来前に、入国管理局に在留期間更新の申請を行い、許可を受けることが必要です。

 

また、ある在留資格の許可を受けている外国人が、その在留資格の認める活動以外の活動を日本で行おうとするときや、在留資格の認める身分に変動が生じたときは、在留資格を変更しなければなりません。これらの場合は、入国管理局に在留資格変更の申請を行い、許可を受けることが必要です。

 

 以上は、入国管理局で行うことが必要な手続です。

これらに加えて、外国人で、3か月以上の在留期間を認められた人は、原則として、市区町村役場に対して、住居地の届出を行うことも必要です。届け出後に、住居地の変更が生じたときは、転出届や転入届が必要なことは、日本人と同様です。