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平成26年6月18日改正入管法について

 

法務省は、平成2741日(一部の規定を除く)から施行される改正入管法の条文を公表しました。この改正の主な目的は、日本経済の発展に寄与する外国人の受入れの促進です。

 

法務省は、今回の改正法の主な改正項目を3つに分類し、1.在留資格の整備関係、2.上陸審査の円滑化関係、3.その他の改正項目、を挙げています。

特に、1.の在留資格の整備関係は、在留資格の創設、統合、既存の在留資格の活動内容の拡充を含むもので、非常に興味深い内容です。以下に、1.の概要をご紹介します。

 

 高度人材外国人と認定された場合には、現在は、在留資格「特定活動」が付与されていますが、今回の改正法は、高度人材の受入れのための在留資格「高度専門職第1号」「高度専門職第2号」を創設しました。

 

また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」も創設されました。これは、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」を統合し、理系、文系の枠にとらわれない業務活動を認めるものです。

 

従来の在留資格「投資・経営」は、「経営・管理」に改正されます。「経営・管理」は、日本にある外資系企業の経営や管理のみならず、日系企業における経営や管理を活動として認めています。

 

最後に、改正により在留資格「留学」で認められる活動の内容が広がり、小学校・中学校で教育を受ける活動も含まれることになりました。

 

1.の概要は、以上のような内容です。