平成26年6月18日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が公布されました。その法律中の在留資格の整備に関わる部分のほとんどが、平成27年4月1日に施行されます。施行により4月から新たな在留資格が世の中に登場します。また、在留資格名が変更されたものがあります。
今年4月から変わる在留資格について、以下にご紹介します。
1.「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」が創設されます。
これまで、高度外国人材の方を対象とした優遇措置を伴う在留資格は
「特定活動」が付与されていました。今回の法改正により、新たに
「高度専門職第1号」が創設されました。この「第1号」を取得し一定期間
在留した方を対象として、在留期間無期限の「第2号」が設けられました。
2.これまでの在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わります。
新たな「経営・管理」は、外資系企業だけではなく日系企業の経営・管理を
行う活動も対象に含めています。
3.これまでの在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化して、
「技術・人文知識・国際業務」に変わります。
対象となる方の業務に関する知識については、理系、文系に区分けされずに、1つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中で判断されます。
4月以降の在留資格の手続について、以上の改正点についてご留意ください。
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