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ウェッジ2017年4月号「ある成年後見人の手記(下)」を読んで

 

雑誌ウェッジ20173月号の掲載記事:「ある成年後見人の手記(上)」に続き、20174月号の「ある成年後見人の手記(下)」も同様に大変興味深く読ませて頂いた。

 今回の手記は、手記筆者が5年以上後見人を務めてきた被後見人が老衰のため死亡されてからの、成年後見人として、また成年後見人の任務を越え一私人として行った事柄の顛末を中心とする内容であった。

 手記筆者は、亡くなられた被後見人が望んでいたであろうことを推測し、それを社会通念に照らし合わせながら、葬儀を行い、法名を頂く手続を行っている。

  これらに伴う費用については、手記筆者は故人の遺産から支出することの事後的承認を裁判所から受けているが、当初自己負担の懸念も抱いていた。なぜなら、被後見人の死亡と同時に相続が開始して、被後見人の財産は相続人の財産になってしまうからである。そして、被後見人の財産が、遺産となった途端に故人の利益のために使うことが難しくなる点について手記筆者は疑問を呈している。

  そもそも民法には後見人が死後事務を行う権限について定めがなかったが、2016年に民法の一部が改正されて、一定の条件の下、家庭裁判所の許可を受けて行うことが認められたところである。

  記事後半は、被後見人の遺産を、面識のない相続人14名に引き渡しするまでの、様々な手続について語られている。手記筆者は相続人との信頼関係を築くことに心を配りながら、書簡のやり取りを重ねて、無事に遺産の引き渡しを終えることができた。しかし自らの体験を通して、成年後見制度を『血の通った制度に改めていく』ことの必要性を述べている。

  手記を読み終えて、成年後見は今後の社会でより広く使われていく制度であるからこそ、成年被後見人にとって真の利益になり、かつ成年後見人にとって任務がわかり易く遂行し易い制度へと変えていくべきであるとの思いに至った。

以上