安心を得て、人生に取り組みたいあなたへ。

在留資格「介護」について

 

在留資格「介護」の創設が規定された法律は平成281128日に公布されました。そして、その法律の施行は公布の日から1年以内、つまり今年中には、外国人の就労資格に在留資格「介護」が加えられその取得許可申請が可能となります。

 

それでは、どのような外国人が、「介護」の在留資格を認められるのでしょうか。法律には、『本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動』と規定されています。

 

すなわち、「介護」の在留資格を認められるためには、前提として日本の介護福祉士の資格を取得していなければなりません。

 

既に他の在留資格により日本に在住して介護福祉士の資格を取得している外国人以外は、まずは在留資格「留学」を取得して日本に入国し、日本の介護福祉士養成施設で2年以上学び、国家資格である介護福祉士試験を受験し合格する必要があります。

 

「介護」は、介護福祉士になること、介護福祉士として働く職場と契約すること、その上で入国管理局への許可申請により取得できる在留資格です。

 取得までの道のりは平坦なものではないと思われます。

 しかし、日本では介護人材の不足が今後深刻化していくと予測されており、

 在留資格「介護」を取得した外国人の活躍を、日本の政府は大いに期待しています。